2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
第三に、法改正ではなくて運用でも可能な点といたしまして、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地の所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては、融資が検討されるべきであると思われます。
第三に、法改正ではなくて運用でも可能な点といたしまして、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地の所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては、融資が検討されるべきであると思われます。
第三に、法改正でなく運用でも可能な点として、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては融資が検討されるべきであると思われます。
○関副大臣 土壌汚染対策法では、国と産業界等が拠出する基金が設けられておりまして、指定支援法人が管理をしているところでございます。 土壌汚染対策の円滑な実施を図ることを目的といたしましてこの指定支援法人は基金を活用いたしておりまして、一つには、対策を行う者の資力が乏しい場合の間接補助、そして一つには、調査や対策に関する相談業務等を行っているところでございます。
一 改正法の運用に当たっては、指定支援法人及び農水産業協同組合貯金保険機構の緊密な連携と適切な役割分担の下、被災農業者・漁業者の経営・生活の円滑な再建に資することを旨として実施すること。 二 東日本大震災で被災した農林漁業者等における二重債務の問題については、被災者の経営・生活の再建に資するよう、国として、必要な対応を実施すること。
それで、今の質問とも言わば関連もしてくるんですが、この改正案によって、今もお話ありましたように経営状況が厳しくなった農漁協に対して、農漁協系統の自主的な組織である指定支援法人と貯金保険機構が一体的に資本増強等を講ずるということになっているわけですが、ちょっと、多少数字は違うのかもしれませんが、例えばジェイエイバンク支援協会の支援準備金というのは千二百四十億ほどでしょうか、あるいはジェイエフマリンバンク
農漁協系統信用事業は、農業者及び漁業者に対する信用供与の円滑化を図るとともに、地域における経済の活性化を図る上で極めて重要な役割を果たしており、農漁協系統においては、従来から、指定支援法人に自主的に積み立てた支援財源を活用した経営改善の取組を行っているところであります。
第一に、被災農漁協等に対し、主務大臣の決定を経て、農水産業協同組合貯金保険機構と農漁協系統金融の指定支援法人から、一体的に資本増強を実施しようとするものであります。
記 一 改正法の運用に当たっては、指定支援法人及び農水産業協同組合貯金保険機構の緊密な連携と適切な役割分担の下、被災農業者・漁業者の経営・生活の円滑な再建に資することを旨として実施すること。 二 東日本大震災で被災した農林漁業者等における二重債務の問題については、被災者の経営・生活の再建に資するよう、国として、必要な対応を実施すること。
あるいは、最終的には、指定支援法人が優先出資した部分等々を今度はまた貯金保険機構が一部買い取りというようなスキームにもなっているわけですけれども、金額は別にしても、少なくともこの辺の割合は大体どうするんだというようなことぐらいは決めておかなきゃいけないと思いますが、こういったことは、今後、工程的にはどういう感じで進めていかれるんでしょうか。
我々がどういうことを考えているかといいますと、貯金保険機構と、二つの指定支援法人、ジェイエイバンク支援協会とジェイエフマリンバンク支援協会が、優先出資の引き受けや劣後ローンの貸し付けによりまして一体的に資本増強を行い、自己資本の強化を図る仕組みを考えております。 その資本増強のための原資でございますけれども、貯金保険機構の場合は、民間金融機関からの借り入れで賄います。
農漁協系統信用事業は、農業者及び漁業者に対する信用供与の円滑化を図るとともに、地域における経済の活性化を図る上で極めて重要な役割を果たしており、農漁協系統においては、従来から、指定支援法人に自主的に積み立てた支援財源を活用した経営改善の取り組みを行っているところであります。
○伴野委員 時間もどんどん来ておりますので余り細かい質問はしませんが、多分今審議官がおっしゃっているのは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令ということのお話をされたんだと思うんですね。 結果の方はちょっとお聞きできなかったんですが、私が知る限りでは、やはり測量会社さんとかボーリング会社さんが多いと聞いているんですね。
さらには、その他、指定支援法人の制度を創設いたしました。 このように、現行の土壌汚染対策法は、土壌汚染を把握し、人の健康被害が土壌汚染により生ずることを防止する措置を命ずる一応の筋道をつくったという点で大きな意義があるというふうに考えております。かつ、その際には、残存汚染物質の管理を中心としたリスクマネジメントをやってもらうという姿勢を明らかにしたということでございます。
第六に、環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
第六に、環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
そういう場合に、この中に書いてありますけれども、指定支援法人による資金援助が受けられるのかどうか、それとも信用事業を廃止しなきゃいけなくなるのか、単独でもせざるを得なくなるのか、この点いかがですか。
○政府参考人(木下寛之君) 漁協系統信用事業におきます指定支援法人としては、現在ございます社団法人全国漁協信用事業相互援助基金を指定をしたいというふうに考えております。 同基金は、これまでも漁協の信用事業が破綻した場合に、漁協の事業を承継する漁協等に対しまして、農水産業貯金保険機構による資金援助と同時に資金援助を行ってきております。
○大木国務大臣 支援業務を行うための基金というのを考えておりますが、これは国などと区分して経理できる機関に置く必要があるということでありますから、既存の公益法人を活用する指定法人制度ということを予定しておるわけでございますが、この指定支援法人は、新たな機構等の増大でないようにということで、行政改革、公益法人改革というものに反しないようにひとつ実際には実施してまいりたいと思っておりますので、そのように
○小林(守)委員 ちょっと明確に答えられていないと思うんですけれども、附則第五条の「検討」の中では、「この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」となっています。
○樋高委員 なぜ指定支援法人制度を設ける必要があるのかということですけれども、その業務内容を見ますと、指定支援法人の行う業務範囲の妥当性について伺いたいんですけれども、仮に基金を運用管理するために法人がその業務を行う、それは実際に基金があるわけですから、どこかが管理しなくちゃいけないのは当たり前でありますけれども、この土壌汚染状況調査等についての照会、相談、助言、また土壌汚染状況調査等の実施における
○西尾政府参考人 この指定支援法人の主たる業務は、汚染が見つかった土地、それがマンションとか住宅で、土地所有者に資力がない場合に助成をするということが基本でございます。
一つ、指定支援法人の方の基金と支援措置についてお伺いしたいと思います。 これが、先走り過ぎかもしれませんけれども、どこの公益法人にするんだ。新しい公益法人じゃないよというふうなお話は聞いております。土壌環境センターかな、いや、そこではない、候補の一つだけれどもというようなことを言っております。
これに新しい専門のスタッフをつけないと、とてもさばき切れないんじゃないかというふうに思いますけれども、それとは別にしまして、支援法人業務といったものの中で、助成金の使い方という以外には、別に指定支援法人じゃなくても、どんどんと民間の方々にやっていただければいいんじゃないかという業務がございますけれども、そういった点、指定支援法人でなければいけないという考え方では当然ないと思いますけれども、その業務について
第六に、環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
第六に、環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
多分要請があったら指定支援法人というのは断ることはできないんだろうと思うんですね。そういう意味では、今いろいろ問題になっていますけれども、そういう公益法人をまた問題がある指定というような形でふやしていくにすぎないんじゃないか。本質は、農林中央金庫が本当はみずからの管理の中で行っていくようなものとしてあるのを、何か指定法人という形にすりかえているというふうにしか思えない。
そこで、もう少し今回の破綻処理の関係あるいは破綻防止の関係について中に入って物事を見てみますと、指定支援法人という存在が今度できているわけでありますけれども、これも何かようわからぬ存在だなということをちょっと感じましたので、二、三具体的に聞いてみたいと思います。 まず、この指定支援法人というのはどういう公益法人を指定しようとしておられるのか、それをお伺いします。
それで、経営改善を行う場合には指定支援法人から資金援助をする。さらに、経営上の重大な問題が生じた場合には事業譲渡を行う。このために、指定支援法人への積み立ての義務をこのルールの中に決めていく、そして、ルールに従わなかった場合の措置というものもこのルールの中で決めていく、こういうようなことを考えているわけでございます。
また、こうした経営改善や組織統合を農協系統の自主的な積立財源によって支援するため、指定支援法人制度を設けることとしております。 これに関連して、農水産業協同組合貯金保険機構から指定支援法人に対して資金援助を行うことができるよう、農水産業協同組合貯金保険法の改正を行うこととしております。 続きまして、農林中央金庫法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
そして、この指導に従わないような場合には、先ほど申し上げましたような全国相互援助制度、今度法律の中で、全国相援の基金を造成する法人を指定支援法人として指定をするということにしておるわけでございますけれども、農林中金の指導に従わない場合にはそういう支援が受けられないということとなりますので、農林中金の指導についてはこれまでにはない強力な担保ができるのではないかというふうに考えている次第でございます。
また、こうした経営改善や組織統合を農協系統の自主的な積立財源によって支援するため、指定支援法人制度を設けることとしております。 これに関連して、農水産業協同組合貯金保険機構から指定支援法人に対して資金援助を行うことができるよう、農水産業協同組合貯金保険法の改正を行うこととしております。 続きまして、農林中央金庫法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。